商標登録でフレーズが独占できる?

商標はあくまでも自分の商品と他人の商品とを識別するための目印なので、登録商標は目印として使う場合にのみ独占することができます。商標登録された言葉・フレーズそのものを独占できるわけではありません。例えば他社のWEBサイトの文章の中に自社の登録商標が記載されていたとしても、目印として目立つような形で記載されていないのであれば商標権の侵害にはなりません。

一方で、「商標登録されたフレーズを使うと侵害になる」という認識が既に定着してしまっているのもまた事実ですので「法的には商標登録してもフレーズは独占できないけど、事実上の独占は期待できる」と考えることもできます。

「商標ってよくわからないけど、使わなければ問題ないでしょ」とライバル会社が萎縮するのを期待して商標登録することも経営戦略の1つかもしれません。